財団について

(財)かすがい市民文化財団について

[寄附行為]

第1章 総則

【名称】
第1条 この法人は、財団法人かすがい市民文化財団という。
【事務所】
第2条 この法人は、事務所を愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地(春日井市文芸館内)に置く。

第2章 目的及び事業

【目的】
第3条 この法人は、優れた芸術の鑑賞機会を提供するとともに、市民の自主的・主体的な文化活動を支援することにより、 春日井市を中心とした地域の芸術・文化の発展と個性豊かな市民文化の創造に寄与することを目的とする。
【事業】
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 芸術・文化の振興に関する事業
(2) 春日井市から受託して行う芸術・文化の振興に関する事業
(3) 春日井市から受託して行う文化施設の管理運営に関する事業
(4) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

【資産の構成】
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄付金品
(5) その他の収入
【資産の種別】
第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
【資産の管理】
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
【基本財産の処分の制限】
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、愛知県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
【経費の支弁】
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
【事業計画及び収支予算】
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎会計年度開始前に、愛知県教育委員会に届け なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
【収支決算】
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減理由書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に愛知県教育委員会に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
【長期借入金】
第12条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、愛知県教育委員会の承認を受けなければならない。
【新たな義務の負担等】
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
【会計年度】
第14条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員及び職員

【役員】
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上12名以内(うち、理事長1名及び副理事長1名)
(2) 監事 2名
【役員の選任】
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び副理事長を定める。
2 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
【理事の職務】
第17条 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。
【監事の職務】
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は愛知県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認められるときは、理事会又は 評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
【役員の任期】
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
【役員の解任】
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
【役員の報酬】
第21条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
【評議員の選出】
第22条 この法人には、評議員12名以上14名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5 評議員は、前3条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
【評議員の職務】
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
【職員】
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員は、有給とする。

第5章 会議

【理事会の種別】
第25条 この法人の理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
【理事会の権能】
第26条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する重要な事項を議決する。
【理事会の開催】
第27条 通常理事会は、毎年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた場合
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があった場合
(3) 第18条第4号の規定により監事から招集の請求があった場合
【理事会の招集】
第28条 理事会は、理事長が招集する。ただし、第18条第4号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項 及びその内容並びに日時及び場所を記した文書により、あらかじめ通知しなければならない。
【理事会の議長】
第29条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
【理事会の定足数】
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、開会することができない。
【理事会の議決】
第31条 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
【理事会の書面表決等】
第32条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
【評議員会】
第33条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
2 評議員会の議長は、会議の都度、出席評議員の互選で定める。
3 第25条、第27条、第28条及び第30条から前条までの規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」
及び「評議員」と読み替えるものとする。
【議事録】
第34条 理事会又は評議員会において、議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事又は評議員の現在数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第6章 寄附行為の変更及び解散

【寄附行為の変更】
第35条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、愛知県教育委員会の認可を受けなければ変更できない。
【解散】
第36条 この法人は、民法(明治29年法律第89号)第68条第1項第2号 から第4号までの規定によるほか、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、愛知県教育委員会の許可があったとき解散する。
【残余財産の処分】
第37条 この法人の解散に伴う残余財産は、春日井市に寄付するものとする。

第7章 雑則

【書類及び帳簿の備付等】
第38条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄附行為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第4号までの書類及び同項第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第8号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
【委任】
第39条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この法人の寄附行為は、愛知県教育委員会の設立許可の日(平成12年4月1日)から施行する。
2 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
3 第16条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。

理事(理事長) 山田和夫
理事(副理事長)西尾静夫
理事      赤塚行雄
理事      石黒鏘二
理事      伊藤博道
理事      井上博
理事      岩田弘
理事      柴田鋼造
理事      鶴田正道
理事      平岡俊佑
理事      堀内守
監事      谷口勝美
監事      水野照雄